福祉用具レンタル・購入

要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割〜3割で利用することができます。

 


<介護保険でレンタルできるもの>

 

 

●普通型車いす(自走用)・普通型電動車いす・手押し型車いす(介助用)

     

●クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキで車いすと一体的に使用されるもの。

●背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。
●床の高さを無段階に調節する機能があるもの。

●サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・テーブル・スライディングボードで特殊寝台と一体的に使用されるもの。

●エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。
●水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用ウォーターマット


●空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く。)
●取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
●段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。

●二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの。
●四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。

●松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチまたは多点杖に限る。
●要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの。

●床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅の改修を伴うものを除く。)
●居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、吊り具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。

●尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。

 

 

<介護保険で購入の対象になるもの>

腰掛便座

●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
●電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。
●ポータブルトイレ

特殊尿器  ●尿が自動的に吸引されるもので、高齢者または介護者が容易に使用できるもの。
入浴補助用具 ●入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ
簡易浴槽 ●空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事を伴わないもの。
移動式リフトの吊り具 ●上記、移動用リフトの吊り具部分